1999-05-31 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第8号
その基準値というのがどういう性格のものかという説明を、これは当時の自治庁次長の鈴木俊一さんがしていますよ。既に市町村については条例で減少させてよいという規定があったわけです。だから、こういうふうに言っているんですね。
その基準値というのがどういう性格のものかという説明を、これは当時の自治庁次長の鈴木俊一さんがしていますよ。既に市町村については条例で減少させてよいという規定があったわけです。だから、こういうふうに言っているんですね。
○政府委員(松浦功君) 河田先生御指摘のとおり、昭和二十九年度に自治庁次長の通達が出ておりますことは、ただいまお読みになられたとおりでございます。しかも、この問題にからんで、地方交付税法の六条の三の規定を御引用になっておられるわけでございますが、六条の三の第二項には、合算額と著しく異なった場合においてということが書いてございます、それから「引き続き」ということが。
しかし、私がここで申し上げたいのは、私の理解が間違っているかもしれませんが、少なくとも昭和二十七年五月十九日に同じく通商産業事務次官、地方自治庁次長、国家地方警察本部次長、調達庁長官が出しておる通牒によりますとこう書いてある。
当時は、鈴木自治庁次長——私たちも非常に尊敬をしていたりっぱな人でした。この人の答弁を読んでみてください。第八回国会のこの審議、地方税法審議の過程ですが、この過程で自治庁はそんなことを一言も言ってないですよ。一言も言ってない。いま時間がありませんから全部読み返せませんが、昭和二十五年七月十六日の衆議院地方行政委員会での鈴木自治庁次長の答弁を一ぺん読んでおいてもらいたい。
○山本伊三郎君 あなたのいま言ったやつは、昭和三十二年三月十四日の自治庁次長としてそういう趣旨のものが通達されておる。いま申しました昭和三十五年四月二十五日の文部省体育局長としての通牒は、いま申しました地方財政法第二十七条四を改正するのは、そういうものはなくなるのだからという、改正するからということを通達した。あなたこれを見られましたか、文部省の通牒を。見てないんでしょう。
従って、そういり考え方で石原長官にお尋ねをいたしたいのですが、これは地方税法上にいいます地方税の減免の問題でございますが、これが法案には特例も何もありませんから、昭和二十八年十二月一日の自治庁次長通達というのが、今日なお堅持されております。
ところが、これはまず総理大臣、大蔵大臣、郵政大臣、それから委員として、自治庁次長、大蔵事務次官、厚生事務次官、郵政事務次官——政務次官ではなくて、事務次官であります——それから経済企画庁次長、それから学識経験者五人、これを含めた資金運用部資金運用審議会というものがあって、大蔵大臣がまずこれに諮って、とにかく一兆三千億の資金をどう使うか、どう集めるか、こういったようなことをここで決定している。
○藤井(貞)政府委員 定数外職員の定数化の問題につきましては、お手元に御配布を申し上げております資料の一番おしまいに三つの資料がございますが、その一番おしまいの昭和三十一年八月に自治庁次長名をもって各県知事あてに通知を出しておりますが、その法則で自治庁といたしましては今まで指導を加えてきておるのであります。
だから昨年の六月一日付の公務員課から出した自治庁次長の通達は、国家公務員の基準において適当にやってよろしいという最初の通達であったわけです。二回目の今度は、再発第一一四号になると、行政職給料表については国家公務員の基準以下にしろ、こういう通達です。こういうふうにどうして変ったのですか。同じ自治庁の通達で、最初はその辺は適当にやってよろしい、こういう通達が出ています。
そして別紙といたしまして、地方債許可方針といたしまして「昭和三十二年四月二十四日自乙理発第一六三号自治庁次長通達」かようになっております。この通達に「事業別起債許可予定総額は、別に定める地方債計画による」として、そして三に、一般的許可方針といたしましてその(5)に「一件金額が次の標準未満のものについては、原則として起債許可を行わないものとする。」となっております。
○田中一君 昭和三十一年五月二日に自治庁次長の通牒で、各都道府県知事に向けて、「公営住宅に係る市町村交付金の交付に伴う措置について」という通牒を出しております。これは公営住宅にかけられるところの固定資産税を三十一年度は見送るということなのです。
○説明員(角田礼次郎君) 臨時職員の問題につきましては、昨年八月でございましたか、自治庁次長からの通知をもって、地方団体に対しましてできるだけ定数の中に繰り入れるようにと、それから定数の中に繰り入れられるまでの間におきましても、できるだけ一般職員に準じて待遇の改善をするようにと、こういう指導をいたしております。
ただしそうするとやはりいろいろ危険がこれはあり得るのでございまして、現在の建前では出納長が出納保管について全責任を持っておるが、出納長だけにそういう事務を責任でやらせるということは扱い上適当であるまい、こういうことで当時地方自治庁と言っておった時代ですが、地方自治庁次長の通牒で、この政令改正の際に、もしそういうことをする場合においては、知事部局に協議をしてその了解のもとにやるということを明らかにし、
この大もとは、金庫制度の運用につきまして、自治庁次長から、昭和二十五年に知事あての通牒が一つ出ております。これも資料として提出してございます。これは金庫銀行以外に預託する場合においては、どういう扱いにいくべきか、これは問題が問題ですから、預金先の決定、預金の種類、期間及び額等については、必ず事前に知事の承認を得なければならない。
「改正金庫例度の運用要領(抄)昭和二十五年八月四日各道府県知事宛地方自治庁次長通知」このときにこの自治法の施行令が改正になりまして、従来金庫銀行は出納保管の事務を扱っておりましたのが、政令上は出納だけを扱う、こういうことになりまして、そのときに扱いの方針を変えたのでございます。
○国務大臣(田中伊三次君) 一つ々々の学校につきましては、大へん重要な問題であると存じまして、私の方でも、その人員は一つ、残らず明白であるというわけではございませんけれども、とにかくその実態について調査を行う前に、すでに本月の十五日付であったかと記憶をいたしますが、自治庁次長の名をもって、全国府県知事に通牒を出しました。
しかも自治庁次長の名で、各都道府県知事に対して、昭和三十一年五月二十五日に財政再建計画の策定に伴う国民健康保険事業に対する普通会計からの繰り入れについてという文書を出しておる。
すなわち当委員会におきまして昭和三十一年四月六日に北山委員から当問題につきまして質問をし、奥野政府委員並びに鈴木自治庁次長よりこれに対して答弁をいたしております。
先ほど申し上げました方針は、建設次官、通産次官、自治庁次長三者間において文書の取りかわしを行なったわけでございます。料率の問題につきましては、発電税の起って参りましたのは、私たちは水利使用料が不当に押えられている。こういうことが従来から水利使用料引き上げ運動として繰り返されておったわけでございましたが、なかなか解決を見ない。
文部省初等中等教育局長緒方信一君、自治庁次長鈴木俊一君、これはまだ見えておりません。それから自治庁財政部長小林与三次君、人事院給与局次長慶徳庄意君。 それでは御質疑をお願いいたします。